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東京都水道局水道管管理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)利用規約

(目的)
第1条 この利用規約は、東京都(東京都水道局。以下同じ。)が提供する東京都水道局水道管管理図電子閲覧(不動産・建設事業者用)(以下「電子閲覧」という。)を不動産事業者又は建設事業者(以下「利用者」という。)が利用する場合において必要な事項を定めるものです。

(利用規約の同意)
第2条 電子閲覧の利用に当たっては、本規約を十分に読んでいただき、本規約に同意していただくことが必要です。
2 利用者は、電子閲覧を利用した場合は、本規約に同意したものとみなします。

(利用者の責任)
第3条 利用者は、電子閲覧を利用するために必要な全ての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)及び通信回線を自己の負担において準備し、並びに機器の整備、通信回線の利用及びそれらに必要な手続は、利用者が自己の責任と費用とにおいて行うものとします。
2 利用者は、電子閲覧の利用に当たり、自己の使用に係る機器について、ウィルス感染防止等必要なセキュリティ対策に努めなければなりません。
3 利用者は、東京都が電子閲覧で提供する水道管管理図(以下「水道管管理図」という。)の記載内容を、電子閲覧上で表示できる凡例を参考にし、十分に理解した上で電子閲覧を利用するものとします。
4 利用者は、水道管管理図の取扱いについて十分に注意し、電子閲覧を用いて印刷した水道管管理図が不要になった際は、シュレッダーで細断するなど適切な処分をすることとします。

(水道管管理図)
第4条 水道管管理図の区域は、特別区並びに武蔵野市、昭島市、羽村市及び檜原村を除く多摩地域26市町とします。
2 水道管管理図は、作成時の情報に基づくものであるため、現況と異なる場合があり、その内容を保証するものではありません。このため、水道管管理図と現況とが異なる場合は、現況を優先してください。
3 水道管管理図の記載内容は、東京都が定めた内容とします。
4 東京都は、利用者への事前の通知を行うことなく記載内容を自由に変更できるものとします。

(禁止事項)
第5条 電子閲覧の利用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。これらの禁止事項に違反し、第三者又は東京都に対し損害を与えた場合は、その責めを負わなければなりません。
(1)自身を偽り、又は他人を装って不正に電子閲覧にアクセスすること。
(2)電子閲覧の管理及び運営を故意に妨害し、又はウィルス等により電子閲覧のシステムを破壊すること。 他の利用者のログインID(利用者を識別するために利用者ごとに振られる符号をいいます。以下同じ。)を不正に入手し、使用すること。
(3)自身のログインID及びパスワードを第三者に提供及び貸与すること。
(4)電子閲覧を水道管の概況調査以外の目的で利用すること。
(5)法人としての調査を個人として、また個人としての調査を法人として行うこと。
(6)東京都に申し出ている調査目的と異なる目的で利用すること。
(7)電子閲覧の全部又は一部を第三者に頒布、転載、送信その他の方法で提供すること。
(8)電子閲覧の改変若しくは解析を行い、又はこれを試みること。
(9)電子閲覧に含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去等すること。
(10)電子閲覧に含まれる図面等の修正、複製、改ざん、販売等をすること。
(11)電子閲覧の画像、文字等について、東京都に無断で他のウェブサイト、印刷物等に転載すること。
(12)その他法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為

(違反行為等に対する防御措置)
第6条 東京都は、第5条各号に規定する禁止事項のいずれかに該当する行為があったことが明らかに認められる場合又はこれに該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者へ事前の通知を行うことなく、利用者の電子閲覧利用停止等必要な措置を講ずることができるものとします。

(利用時間)
第7条 電子閲覧の利用時間は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第10号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後9時までとします。
2 前項の規定にかかわらず、東京都は、次の各号に掲げる場合においては、利用者へ事前の通知を行うことなく、電子閲覧の利用を停止又は制限できるものとします。
(1)電子閲覧の利用が著しく集中した場合
(2)電子閲覧に重大な不具合が生じ、緊急にシステムメンテナンスを行う場合
(3)その他やむを得ない理由により電子閲覧の利用を停止又は制限しなければならない事態が生じた場合
3 利用者は、利用者側の利用環境等によらない理由により電子閲覧が利用できなくなったと思われる場合には、東京都水道局ウェブサイトに掲示するお知らせ(以下「お知らせ」という。)等にて不具合の内容、復旧予定時刻等の状況を確認するものとします。
4 利用者は、前項に規定する状況の確認で電子閲覧が利用できなくなった理由が判明しない場合は、速やかに次条第1項に定めるヘルプデスクへの問合せを行ってください。

(問合せ方法)
第8条 本システムの操作方法、技術的な不明事項等についての問合せは、東京都が電子閲覧の運用に当たって設置するヘルプデスクに、電話により行うものとします。
2 前項の問合せの受付時間は、休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとします。
3 第1項の問合せへの対応は、通常電子閲覧提供事業者(本システムの運用を委託された事業者。以下「サービス提供事業者」という。)が一括して受け付け、回答を行います。
4 サービス提供事業者が回答できない問合せについては、サービス提供事業者からの報告に基づき、東京都が回答するものとします。
5 前2項の規定にかかわらず、水道管管理図の記載内容についての問合せは、当該地域を所管する給水管工事事務所又はサービスステーションの窓口にて対面で行うものとします。
6 前項の問合せの受付時間は、休日を除く日の午前8時30分からから午後5時15分までとします。

(ログインID等)
第9条 利用者は、電子閲覧を利用する場合には、東京都が発行するログインIDを取得するものとします。
2 利用者は、廃業等により本システムを利用する目的がなくなった場合は、直ちに東京都に届出を行うものとし、東京都は届出に基づき失効手続を行うものとします。
3 利用者は、自己の責任においてログインIDを厳重に管理するものとし、ログインIDの漏えいの可能性がある場合は、直ちに東京都水道局給水部給水課に失効手続を申請するものとします。
4 前項の失効手続が申請されなかった場合は、東京都では、漏えいしたログインIDにより行われた水道管管理図の閲覧についても、全て当該利用者の意思によるものとみなします。
5 ログインIDを必要とする手続においては、ログインIDが有効であることが必要です。
6 ログインIDの利用期限は5年間とします。
7 ログインIDの更新は行わず、再度ログインIDが必要になった際にはログインIDの新規発行を行うものとします。
8 電子閲覧を利用する場合には、従業員の中からパスワード管理者を選任し、当該パスワード管理者がパスワードの適正な管理及び変更の周知を行うものとします。
9 利用者は、パスワードを6か月に1回以上更新するものとします。このパスワードは、10桁以上20桁以内のものでかつ英字、数字及び記号を含むものとします。
(東京都からの利用者への通知)
第10条 東京都は、電子閲覧について利用者への連絡、通知、確認等を行う場合には、電子閲覧内のお知らせ、電話等により連絡します。

(個人情報の取扱い)
第11条 東京都は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関連法令(以下「個人情報保護関連規程」と総称する。)に基づき、個人情報の保護を行います。
2 東京都は、個人情報保護関連規程で定める場合を除き、東京都水道局長が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の目的外利用を行うこと及びサービス提供事業者以外の第三者への提供をすることは一切ありません。
3 サービス提供事業者は、個人情報保護関連規程及び東京都との委託契約において定める保有個人情報についての守秘義務等を遵守し、電子閲覧の運用を行います。
4 東京都及びサービス提供事業者は、保有個人情報を取り扱う範囲は必要最小限とし、個人情報保護関連規程の規定に違反して保有個人情報を漏らした者には、法令等に基づく罰則を適用します。

(免責事項)
第12条 東京都は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用者が電子閲覧を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、その損害が直接的又は間接的かを問わず、一切の責任を負いません。
2 東京都は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、電子閲覧運用の停止、中止、中断等により発生した利用者の損害について、一切の責任を負いません。

(利用規約の変更)
第13条 東京都は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規約を変更することができるものとします。
2 東京都は、本規約の変更を行った場合には、遅滞なく電子閲覧内のお知らせ、東京都水道局ウェブサイト又はその両方に掲載するものとします。
3 本規約の変更後に利用者が電子閲覧を利用したときは、利用者は、変更後の利用規約に同意したものとみなします。

(著作権)
第14条 電子閲覧が利用者に対し提供するコンテンツ、図面等に係る著作権は、東京都に帰属するものであり、日本国の著作権法(昭和45年法律第48号)その他関連法令によって保護されています。

(準拠法及び合意管轄裁判所)
第15条 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2 電子閲覧の利用に関連して東京都と利用者との間に生ずる全ての訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

附 則(一部改定)
本規約は、令和 5 年 4 月 1 日から施行します。



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